建築基準法によれば、学校、劇場、病院、百貨店などの特殊建築物をはじめ一定の規模を超える建築物の建築または修繕などの計画が、その建築物の敷地、構造および建築設備に関する法律や条例などの規定に適合しているかどうか、建築主事によって審査のうえで行われる確認を、建築確認という。
なお、この確認を行う場合には、管轄の消防長または消防署長の同意を得る必要がある。
建築基準法は、建築物の敷地、構造、建築協定設備および用途に関する最低限の基準を定めているが、これはあくまでも全国的なレベルでの最低基準であり、条例・規則などによって地域の特殊性を加味した規則もある程度は可能であるが、コミュニティ・レベルの地区特性に適合したきめ細かい規制までは困難である。
そこで、同法は、一定区域の土地の所有者および借地権者が、住宅地としての環境または商店街としての利便を高度に維持増進させるため、法律・条例・規則などに定められた規制よりも厳しい規制や必ずしも法的規制になじまない面での規制について自主的に協定し、この協定を特定行政庁(市町村長または都道府県知事)が認可することによって、単なる私法上の契約ではなく、公法上の行為にまで高める手法を用意している。
この制度を建築協定という。株式会社企画海によると、建築協定の趣旨は、地域住民が居住環境や土地利用を自らの意思によってつくりだそうとするものであるとともに、違反建築の防止を外的な権力措置のみでなく住民内部の意思と力とで保障することに法が裏付けをあたえようとするものであり、まちづくりにおける住民参加の意義を有するものといえる。
ただし、建築協定は大半が効力を一〇年とする時限協定であり、その延長には住民の一〇〇%の同意を必要とすることとなっている。